隣家からのもらい火で自宅が全焼! でも隣家には賠償請求ができないってホント!?
「自分の家からは火事は出さない。万が一隣家からの火災により自宅が焼失してしまった場合でも、隣人に賠償してもらえる」と考えて火災保険に加入せずにいたら、大変なことになってしまいます。
今回は、火災保険を検討するうえでも正しく知って欲しい「失火責任法」について説明をします。

火災は一瞬で大切な財産が失われてしまう恐ろしい事故だけど、
1年間にどのくらい発生しているか知ってる?


2022年年1月~12月の総出火件数は34,691件です。1日あたりに換算すると、100件近い数の火災が日本のどこかで発生している計算になります。日本は住宅が密集しているエリアが多いため、火事が発生した場合、近隣に被害が広がることも少なくありません。
過去の全国の火災発生件数
※出典:総務省消防庁 消防統計(火災統計)より抜粋

火事って、どんなに頑張って予防していても、隣家の「もらい火」で自宅が焼けてしまうこともあるから怖いわ。
でも、その場合は、相手から賠償をしてもらえるのよね!?
「もらい火」で自宅が焼失しても、火元の隣家からは賠償をしてもらえないんだ。

「もらい火」で火災が発生したのであれば、当然火元となった家の人に家や家財の修繕費等を請求できるのではと思いますが、隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合には、失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合を除き、隣家に損害賠償請求をすることはできません。
その理由は、明治23年に制定された「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」という法律があるためです。火元となった家に重大な過失が無い場合は、「もらい火」で自宅が火災の被害に遭っても火元となった家の人は責任を負わなくても良いという法律です。
この法律が制定された当時は木造家屋や長屋が多かったため、ひとつの家で火災が起きたら「もらい火」は避けられず、到底個人では賠償責任を果たす事は出来ませんでした。また、失火者自身も通常、自己の建物を焼失し損害を受けていることもあり、「個人で賠償責任を果たすのは難しいから、何か重大な過失が無い限り賠償責任は負わなくて良い」という、失火者の責任が緩和されたものになっています。
ちなみに、重大な過失として認定されたケースとしては、「寝たばこ」、「天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、長時間その場を離れて出火させた」等があります。

じゃあ、どうすればいいの!?


一方で、自分の失火により隣家を延焼させてしまった場合、賠償の責任がなかったとしても何か保険でできることはないかしら。


この特約は、自宅が火元となって発生した火災が他人の家に燃え広がって損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、他人の住宅や家財の被害を補償するものです。
損害を受けた隣家の方が火災保険に入っていなかったり、十分な保険金を受け取れなかった場合、この特約で差額を補償できます。
※詳細は各引受保険会社の商品パンフレット等でご確認ください。

借主(=入居者)が失火によって賃貸物件に損害を発生させてしまった場合、家主に対しては損害賠償責任を負うことになります。
借主(=入居者)は賃貸借契約により、原状回復義務(次の入居者が問題なく生活できるように室内の損傷部分を修繕する義務)を負っているため、重大な過失がなくても家主に対して損害賠償責任を負います。
【失火の際の損害賠償責任】
持家 | 賃貸 | ||
---|---|---|---|
損害の対象 | 自宅 | 借家 | |
失火者 | 自身 | 隣家 | 自身 |
損害賠償責任 | - | 失火者(隣家)に重大な過失がなければ、失火者(隣家)は損害賠償責任を負わない | 失火者(自身)は、家主に対して借家を原状回復して返却しなければならないという債務不履行責任を負う |
備え | 火災保険 | 火災保険(賃貸用) |

きらら保険サービスでは、オトクな保険料でご加入いただける「団体扱火災保険」をご案内しております。
保険のプロがじっくり相談を承りますので、ぜひお問い合わせください。
このページは火災保険の概要を説明したものです。詳細は各引受保険会社の商品パンフレット等でご確認ください。
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※詳細は各引受保険会社の商品パンフレット等でご確認ください。
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